土地家屋調査士の業務とは?
不動産の法律知識と測量知識を兼ね備えた者であり、皆様の不動産を守るため 時には事務所で法律と向き合い書類を作成し、時には現場(屋外)で土地や建物と向き合い測量をする。そんな仕事をしている者を土地家屋調査士といいます。
動画でご説明
主な業務内容
土 地 編
① 土地の一部を誰かに売却する場合や、相続等で土地を分割する場合・・・土地分筆登記
② 隣り合った複数の自分の土地を一つにする場合・・・土地合筆登記
③ 法務局へ備えつけられている自分の土地の面積が誤っており面積をなおす場合・・・土地地積更正登記
④ 元々公共の道路敷や水路敷だった土地を払下げにより市町村等から買受ける場合・・・払下げに伴う土地表題登記
⑤ 元々は田んぼだった所に土を盛土して成形しそこへ住宅を建てた場合・・・土地地目変更登記
建 物 編
① 建物を新築した場合・・・建物表題登記
② 建物を増築、改築した場合・・・建物表題部変更登記
③ 建物を取り壊した場合・・・建物滅失登記
上記に記載したように、不動産が新たに誕生したり、変更をしたり、誤りを直したりする場合に、法務局に申請をしなければなりません。
法務局で定められた書式等に沿って書類を作成し提出しなけらばならないため、一般の方々がこれを作成、申請するのはなみたいていの事ではできません。
このような時に本人の代理人として、不動産の調査・測量をし、必要書類や図面を作成し代理申請する事ができるのが土地家屋調査士です。
また、土地の境界が境界標(杭)の紛失等で明確でない土地は後日のトラブルの原因となりかねません。そのような場合、土地家屋調査士が登記所に備え付けられている図面を探求し調査・測量し隣地所有者の立会・確認を受け境界標を設置し、境界確認書を作成し、図面を作成したり登記申請を行ったりします。
筆界特定手続き
筆界特定の手続※1とは、隣接地との境界が分らず、明らかにしたいが隣接地所有者の方が協力する事が難しい場合や立会に応じない場合に境界が定まらず困ることとなります。そのような時に土地の所有者の申請により、登記官が、外部の専門家の意見を踏まえて筆界を特定する制度における手続をいいます。
※1 筆界特定の手続とは、土地の一筆ごとの境界(筆界:ひつかい)を決定するための行政制度のことです。
筆界特定登記官が土地の所有権の登記名義人等の申請により、申請人・関係人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上、外部専門家である「筆界調査委員」の意見を踏まえ、筆界の現地における位置を特定する不動産登記法上の制度であります。
不動産に関するご相談
不動産に関するご相談も賜っております。
ちなみに
よくお客様で この事については・・・土地家屋調査士?司法書士?税理士?建築会社?不動産会社?
だれに相談すればいいの? と 解らずに悩まれておられる方を多々お見受けいたします。
自分がもしその様な立場になった場合
私にご相談下さい。私は今までに測量業、建設業、不動産業等の職種を経験し、各業界に知人が多数おります。
ご相談内容が、土地家屋調査士の業務外の事であったとしても、アドバイスや他業種の方をご紹介する事ができます。
頭の片隅に置いておいて下さい。・・・不動産の事で困った時は 織田土地家屋調査士事務所に相談
土地家屋調査士の役目
土地家屋調査士の使命は、不動産の状況を正確に登記記録に反映することによって不動産取引の安全の確保、国民の財産を明確にするといった極めて公共性の高いものです。
その使命を果たすための基本姿勢を「土地家屋調査士倫理規程」として制定しています。
土地家屋調査士の歩み
土地家屋調査士制度は「土地台帳」および「家屋台帳」の調査員制度の流れを継承して「表示に関する登記」へと時代の要請に従って役割が変化して現在の発達を遂げ、国民生活に不可欠な制度として定着しています。土地家屋調査士の意義は、不動産の状況を調査・測量して位置を明確にし、正確な地積(土地の面積)を確定した上で登記簿に反映するところにあります。
昭和24年のシャウプ勧告により税制の抜本改革があり、これによって国税であった固定資産税が市町村税に変わりました。そこで今まで税務署で管理してきた、「土地台帳」と「家屋台帳」を一元化する事により、課税のための台帳から現況を正しく表示するための台帳として取扱う事を目的に、税務署の管轄から法務局(登記所)の所管へと移されました。
これを機に台帳業務の適正を図る事、登記手続の円滑化、ならびに不動産による国民の権利を明確にする目的でこれらの業務を専門的に行うために昭和25年7月31日に「土地家屋調査士法」が制定されました。
私たち土地家屋調査士は、すでに60有余年の歴史を持つ国家資格者です。
土地家屋調査士は、土地境界に係る紛争をゼロにしていこうという取り組みとして『境界紛争ゼロ宣言!!』を提唱しています。